社長ブログ

任意売却の配分の注意点

2016/05/22

おはようございます。今日は「任意売却の配分の際の注意点」についてお話しします。よく任意売却を取り扱っている不動産会社のホームページでは、「税金滞納分すべて配分できます」とか「(マンションの場合)管理費の滞納分も売却代金から捻出できます」等々、書かれています。今回は、ここのところの注意点をお伝え致します。

 

まず、「固定資産税の滞納分」についてです。固定資産税を滞納している場合、延滞金がかかってきます。そして滞納期間が長いと、知らず知らずのうちにかなりの金額に膨れ上がっています。なんと延滞金は年利9.1%ですので、ご注意ください。そして、任意売却での売却代金から税金の滞納分として配分されるのは、固定資産税の本税のみです。先ほど説明した延滞金はもちろん、国民健康保険料、軽自動車税等は配分されないケースがほとんどです。なので、まず私達は、任意売却を受任した際は、何がどのくらい滞納があるのかを調べます。そして配分できない分の金額を算出します。

 

次に、「(マンションの場合)管理費の滞納分」ですが、配分されるのは、管理費と修繕積立金のみです。マンションによっては、駐車場代、駐輪場代、町内会費、〇〇使用料などがありますが、これらの類は一切配分されないケースが多いです。よって、先ほどと同じく事前に何がどのくらい滞納があるのか金額を把握する必要があります。

 

そこで、その配分されない金額はどうしたらよいでしょうか?私達は、それぞれ役所の担当、管理会社、管理組合の方々と話し合いをさせていただきます。そして、配分できる金額でご了承いただき、差押えを解除していただいたりしています。強硬な態度で一括でしかも全額回収できないと応じないという自治体や担当者も実際いらっしゃいます。こういう場合は、事前に不足の金額を把握しておいて、購入希望者の方にご説明、ご理解をいただき捻出しています。これまで多くの購入希望者の方にご協力をいただき、差押え解除、任意売却成功の経験と実績を積んできました。これまでご協力くださった方、本当にありがとうございました。

このように、配分できるものには限りがあります。しかし、私達は、これまでの経験を活かし、相談者様がどのような状況であってもなんとかお力になれるように全力を尽くします。住宅ローン以外にも滞納が増えている方、お気軽にご相談ください。