勘違い
おはようございます。先日、あるお客様から、弊社でお預かりしている任意売却の物件についてお問合せがありました。そのお客様は、「任意売却」という言葉自体はネットか何かで調べられた感じでしたが、大きな勘違いをされていました。まず、「任意売却は瑕疵担保責任と負ってくれないじゃないですか?」とおっしゃってましたが、「負わない」ではなくて「負えない」んです。任意売却のお客様は住宅ローンが払えず資金的にも厳しい方が多いので、実際に物件に何かあったとしても瑕疵担保責任は負えないのです。負うことができないのです。不動産業者が売主の場合は引き渡し後2年間は瑕疵担保責任を負わなければなりませんが、一般の方が売主の場合は、やはり負わないケースが多く、そういう意味で任意売却も通常の売却と変わりません。もし物件に不具合等ありましたら、どの部分がどのような状態なのか詳細にお伝えしています。なので、安心してご検討できると思います。
そして、次に「荷物が散乱したままで引き渡されるんじゃないですか?」とおっしゃってましたが、まずありません。競売であれば必要な物だけ出して残りはそのままというケースがほとんどと思いますが、任意売却の場合は私達のような任意売却業者が、残荷撤去の手配を行い、空きの状態で引き渡します。なので、通常の取引と何も変わりません。
このように、任意売却は通常の売却となんら変わりません。今回のお問合せで勘違いされている方がいらっしゃることが分かりました。購入希望者に向けた任意売却物件の説明とご理解を広める動きも必要ですね。お問合せいただいたお客様には感謝しなければいけません。これからも任意売却の宣伝活動に力を入れていきたいと思います(^^)/