社長ブログ

本人の意思確認

2016/11/22

おはようございます。先日、任意売却のご相談でO様がご来店されました。O様はちょっと前まで他の不動産会社に任意売却を依頼されていたそうです。しかし、期間が過ぎ、競売の手続きに移行したそうです。これまでの経緯、現在の状況、今後の希望など聞いていきます。そして、O様のご自宅は土地は母親名義、建物はO様とお母様が3分の1、3分の2で持分を持たれていました。債務者はO様でお母様は物上保証人になります。任意売却に限らず不動産の売却をする際、売主と買主の意思確認を必ず行います。不動産会社としてもですが、司法書士も登記を行う際に必ず行います。

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O様にお母様の状況を聞くと、以前は一緒に暮らしていたが今は認知症がひどくなり施設に入っているということでした。意思確認も難しいとのことでした。「前に依頼した不動産会社は何とおっしゃってましたか?」と聞くと、何も言ってなかったとのこと。この本人の意思確認ができるかどうかは一番大事なところです。前の不動産会社はお母様の状況まで聞き取りができていなかったのか、それとも大丈夫だろうと安易に考えていたのか…。認知症などで本人の意思確認が難しい場合、成年後見制度を利用することによって、進めることができます。しかし、裁判所を通す手続きになるので時間と費用がかかります。今から手続きを始めた場合、途中で競売の入札が始まる可能性がとても高いです。

 

成年後見制度のメリット、デメリットを説明させていただき、任意売却というか不動産の売却自体が厳しい状況であることをお話しさせていただきました。O様は「少し考えてみます…」ということで帰られました。この本人の意思確認ができるかどうかはとても大事です。最近、認知症で意思確認ができず売却ができなかったという話も聞くようになりました。「自分の父母の場合はどうだろう…」など不安のある方はお気軽にご相談ください。相談は無料で行ってますのでご安心ください♪