売主が不動産会社のリフォーム済物件は得か損か???
おはようございます。今回は「不動産会社が売主のリフォーム済物件」についてお話したいと思います。マイホームを探すとき、多くの方がインターネットで探したり、チラシで見つけたりすると思われます。そのとき、大きな見出しで「令和〇年〇月内装リフォーム済‼」というふうに書かれていることがあります。皆さんも見かけたことは何度もあると思います。
この「リフォーム済」と記載している物件は、不動産会社が「売主」のときが多いです。つまり、不動産会社がその物件を買取り、リフォームして、再販売しているというものです。
一般の売主様が売却する物件をリフォームして売り出すケースはゼロとは言いませんが少ないです。リフォームすれば見栄えが良くなるので売りやすくはなりますが、手放すものにあまり費用をかけたくない、出費が多くなるので先行投資できないといった様々な事情から、一般の売主様は、そのまま現状のまま売り出すことが多いです。
では、ここで不動産会社が売主の「リフォーム済物件」の詳細をお伝えしていきます。
まずは、この「リフォーム済」という見出しですが、「内装リフォーム済」「外装リフォーム済」と書かれていたら、どんな物件を想像しますか?全てがキレイな状態になっていると思いませんか?実は、ここが注意する点です。「リフォーム済」と書かれていても内容は物件ごとに全然違います。水廻りから建具から全てリフォームした物件は当然「リフォーム済」と書かれますが、クロスを貼り替えただけでも「リフォーム済」と記載している場合もあります。やっぱり注目してほしいのでそのような見出しにするんだと思います。内容が全然違いますよね。親切丁寧な不動産会社は、全面リフォームしている物件は、「大規模リフォーム済」と記載したり、クロスだけとかフローリングだけの場合の物件は、「一部リフォーム済」と記載して、リフォーム内容をちゃんと明記してくれています。
同じ「リフォーム済」物件でも内容が全然違うことが多いので、見出しだけで飛びつかずに、やはり実際に内覧してどこをリフォームしたのか聞いて把握したうえで検討していきましょう。
次は、売主が不動産会社の物件の「責任範囲」についてです。先程お伝えしたリフォームですが、買取りした不動産会社は引渡した後、トラブルにならないようにするために、一部ではなく全面的にリフォーム工事をするケースが多いと思います。プロである不動産会社が売主の場合は、物件引渡し後2年間は契約不適合責任を負わなければいけません。これが一般の方が売主の場合は、契約不適合責任免責としたり、あったとしても3ヶ月とか期間を短くしているケースがほとんどです。適用される対象が売主も買主も知らなかった不具合や欠陥等の隠れた瑕疵のみだった瑕疵担保責任が、令和2年4月1日の民法改正で、隠れた瑕疵であってもなくても契約内容に適合しない箇所については全て適用できるとなった契約不適合責任に変わりました。つまり、売主の負うべき責任が拡充されたことによって、買主側からすればこれまで以上に安心して購入できることに繋がると思います。
なので、売主である不動産会社は、これまで以上に建物の点検、補強、補修、交換を行なうようになりました。よって不動産会社が売主の物件は、以前よりも安心して購入を検討できる可能性が高いといえると思います。
最後は「価格」です。買取りをする不動産会社がひと昔前よりも増えてきたことから、買取りする価格は以前よりも上がっている傾向があります。そして、建築資材の高騰などの事情からリフォーム費用も上がっています。それに不動産会社の利益がのっかかってくるので、当然売出し価格は高くなります。「やっぱり高いんだぁ~」と思われるかもしれませんが、売りに出ているリフォームされていない物件を、同じ内容でリフォームした場合の金額を算出してみてください。一般の方がリフォーム会社を探して依頼した見積もりと、不動産会社が提携しているいつものリフォーム会社でとった見積もりを比較すると、差は歴然だと思います。つまり、一般の方はリフォーム費用がどうしても高くなってしまうので、トータルの価格差はあまりないと判断できます。あまり差がないのであれば、先程の契約不適合責任がある不動産会社が売主のリフォーム済物件もアリかなぁって思いませんか?
まとめとしては、売主が不動産会社のリフォーム済物件は、インターネットやチラシの見出しを鵜呑みにせず、実際にどこをリフォームしたのか聞きながら物件をじっくり内覧して、契約不適合責任の内容、価格など総合的にみて判断することがベストだと思います。