社長ブログ

『競売』のデメリット

2020/01/24

おはようございます。今日は『競売』のデメリットについてお話したいと思います。「競売」とは、裁判所の指導のもと、新聞や業界紙、インターネットを用いて競売公告を行い、入札制度により最高価格を申し出た者に売却することです。

①手元に資金が残らない。…売却代金は全て債権者への支払いになるため、その他に掛かってくる諸費用は全てご自身の負担になります。

②相場よりも安い価格で売却されてしまう。…およそ市場価格の2割から3割減の大幅に安い価格で売却されてしまいます。したがって、任意売却より残債務が多くなってしまいます。※自己破産しない限り残った債務の支払い義務は残ります。

③立退きのトラブルが発生する。…競売で落札した人に異議申し立てできません。また、立退き料がもらえると信じている人がいますが、落札した人は立退き料などを支払う義務はありません。

④債権者との交渉をご自身で行わないといけません。…競売になっても債務は残ります。その残った債務の交渉などをご自身で行わなくてはなりません。知識のない方の交渉では、債権者側に柔軟に対応してもらうことが困難になってくる場合もあります。

⑤近所に競売物件になっていることが知れ渡る。…新聞、業界紙、インターネットなどで公表されてしまいます。また、「競売のプロ」と名乗るそれらしき業者の人が、近所に住む人に、不審な人が物件を専有していないか聞き込みに回ることがあります。黙っていても近隣に競売されることがバレてしまいます。

yjimage[4]

このように、『競売』はデメリットが多く、再出発しにくいです。弊社では、これまで「任意売却」という方法で、多くの相談者様を競売から救ってきました。しかし、それには早期の相談が必要になってきます。住宅ローンの返済にお悩みの方、相談は無料ですので、何もリスクはありません。お気軽にご相談ください。心よりお待ちしております<(_ _)>

 

※弊社では、買取再販事業にも力を入れております。早急な処分、早急な現金化をご希望の方はお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願い致します。→お問合せフォーム

※今日のお薦め物件はこちらです(^_-)-☆ →北九州市若松区大谷町売地  閑静な住宅街。落ち着いた住環境(^^)/