社長ブログ

任意売却の際の税金未納分として

2020/12/12

おはようございます。今日は、任意売却の際の「滞納している税金について」お話したいと思います。滞納している税金については、売却代金の中から配分してもらえます。しかし、「差押登記」が入っている場合のみです。まずは、現在の登記上どうなっているかの確認が必要です。売却代金から配分してもらえるのは「固定資産税都市計画税」の部分のみです。但し、上限があります。「遅延損害金」「国民健康保険料」「軽自動車税」「市県民税」は配分してもらえません。なぜか?不動産に関係ないからです。不動産に関係ない税金や未納分については自分達で解決してねってことになるんでしょうね、、、。 さぁ、どうすればいいのか?3つ挙げてみました。

①役所に一部の入金で「差押え」を解除してもらう。…「競売になってしまうと1円も回収できないので、0円よりは、、、」ということで一部の入金で解除してくれる自治体もありますが、かなり少ないです。大多数の自治体は全額納付以外は解除しないというスタンスです。

②不足分はご自身でご用意いただく。…この税金の差押解除は任意売却を成功する上で高い壁になることが多いです。不足分が少額でご用意できそうであれば完納し、差押えを解除しましょう。

③引越し代(生活準備金)から捻出する。…不足分がご用意できない場合、買主や債権者(サービサー)から協力いただく(協力いただけたとして)引越代の中から不足分に充てます。

まとめとしては、税金は優先的に支払ってくださいということです。不安のある方はお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願い致します<(_ _)>