社長ブログ

住宅資金特別条項について、、、

2025/04/03

おはようございます、山田です。今回は、「住宅資金特別条項」についてお話したいと思います。収入減の転職、解雇、ボーナスカット、離婚、病気、介護などの様々な事情によりマイホームの住宅ローンや他のローンが払えなくなる方がいらっしゃいます。突発的な病気や事故などは誰にでも起こりえる可能性があります。

このような状況になった場合、多くの方が、自己破産などの債務整理を検討されると思います。ただ、弊社では任意売却事業に積極的に取り組んでいることもあり、これまで多くの方からご相談をいただいてきました。そのご相談の中で多くの方が、「そのまま住み続けたい、、、」と希望を持たれています。

「子供に転校させたくない。お友達と一緒に卒業させたい。」

「高齢の両親と住んでいるので、無理をさせたくない。」

「職場も兼用しているので離れることができない。」

など、いろんな事情があり、住み続けることを希望されています。住宅ローンや他のローンの延滞が始まったケースでも、この「住み続けたい」という希望を叶えられる方法があります。それが、「住宅資金特別条項」です。

 

まず、債務整理のひとつに「個人再生」があります。言葉だけは聞かれたことがある方も多いと思います。この「個人再生」は、

…債務を返済できなくなる前に、弁済計画を立てて裁判所に申し立てることによって債務を圧縮する手続きのことです。個人事業主やサラリーマンなどの個人債務者を対象とする制度で、自己破産することなく債務を整理することができます。

というものです。借金を大幅に減額し原則3年(最長5年まで伸長可)で返済し終わることになります。

 

先程出てきた「自己破産」との決定的な違いをお伝えします。

個人再生は、

  • そもそも返済することが前提の手続きになります。自己破産の場合は、免責、つまり、借金を免除してもらえれば一切の返済が不要になります。
  • 浪費などの免責不許可事由があっても手続きできます。自己破産の場合は、免責されない場合もあります。
  • マイホームを手放さずに済む可能性があります。自己破産の場合は、必ず手放すことになります。

 

「住み続けたい」を叶えることができる可能性が、この③になります。この③の手続きが「住宅資金特別条項」です。これは、他のローンの支払いが多くて住宅ローンが払えない状況にあるが、その他のローンの支払いを圧縮して返済額を減額していただければ、住宅ローンは払っていけるという人に持ってこいの手続きです。他のローンの支払いが毎月の支出の多くを占めている方も多いと思います。それを減額することができれば、余裕が生まれ、無理なく住宅ローンを支払うことができます。そして、その減額された他のローンも3~5年支払っていけば、その債務はなくなります。純粋に住宅ローンだけになります。これまで以上に余裕が生まれ、状況を改善することができます。マイホームを守ることができ、債務も減らすことができるのが「住宅資金特別条項」です。

 

ちなみに、この手続きは不動産会社はすることはできません。裁判所に申し立てる手続きになるので、弁護士や司法書士にお願いすることになります。それでは、簡単に流れをみていきましょう。まずは、

  • 面談、受任 です。弁護士、司法書士に相談し手続きを依頼します。

次に、

  • 各債権者に、弁護士や司法書士が「受任通知」を発送します。発送後は、支払い、新たな借入れ、債権者の取立て全てがストップされます。

そして、

  • 裁判所に「個人再生」開始の申立てを行ないます。

そして、

  • 開始決定、認可決定の確定 となります。

その後から

⑤支払い開始   となります。ちなみに、①の弁護士、又は弁護士が受任してから、⑤支払い開始までは約8~12ヶ月くらいかかります。その間は支払いがストップすることになるので、状況を立て直す期間として捉えてみてもいいかもしれませんね。

 

この「個人再生」の「住宅資金特別条項」を利用してマイホームを残そうとしたときに、満たさないといけない条件がいくつかあります。その中で、一番気を付けてほしいのは、「保証会社による代位弁済後、6ヶ月を経過していないこと」です。住宅ローンが滞納となると、保証会社が住宅ローンの金融機関に弁済を行ないます。これを代位弁済といいます。この代位弁済後、6ヶ月を経過すると住宅資金特別条項は使えません。

つまり、早め早めの相談が大事ということです。早めに相談することによって、住宅資金特別条項を利用できたり、選択肢を増やすことができます。早期の相談が早期解決への第一歩になりますので、一人で悩まずにまずはご相談ください。