住宅資金特別条項
おはようございます。最近、朝夕は少し涼しくなってきたような気がしませんか?9月になると秋モードになっていきますね、ちょっと寂しいような気もしますが…。今日の夜はいつもお世話になっている異業種の先輩たちとお食事に行く予定になっています。いろんなお話を聞かせていただき、勉強させていただこうと思います。いつも何かヒントをいただきます、ありがたいですね~。
さて、今日は「住宅資金特別条項」についてお話をしたいと思います。任意売却の相談の中で相談者様の希望で一番多いのが、「住み続けたい…」です。その希望を叶えるためのひとつの解決方法として「住宅資金特別条項」というものです。簡単に説明すると、他の支払いがあって住宅ローンが払えなくなった。他の支払いが圧縮できれば住宅ローンは払っていける方に向いている解決方法です。しかし、いろんな条件をクリアしなければいけません。その条件の中に、代位弁済されてから6ヶ月以内であることというものがあります。いくら他の条件が揃っていても期間が過ぎていたら×です。弊社にご相談いただいた方の中にも他の条件はクリアしていたが期間が過ぎていてできなかった方も実際いらっしゃいます。なので、早期に相談されることが大事です。この様々な条件をクリアできているかどうかは弁護士や司法書士の先生に確認していただく必要があります。弊社では、無料で相談にのっていただける先生達と一緒に相談者様をサポートしてます。安心してご相談ください。
「住み続けたい…」この希望を叶えるための方法は限られています。しかし、可能性はゼロではありません。希望を叶えるために一緒に取り組んでいきましょう!!今週末も「住宅ローンにお困りの方限定の無料相談会」を開催します。少しでも不安のある方はお気軽にご予約ください♪