社長ブログ

価格の決定権

2017/05/09

おはようございます。今日は任意売却の「価格の決定権」についてお話ししたいと思います。通常の売却の場合、価格についての決定権はもちろん売主様が握っています。私達、不動産会社が売主様所有の物件の調査や相場を調べて、査定価格を提示し、売出し価格をご提案させていただきます。そして、売主様と打合せをして価格を設定します。その際、少し強気に高めの価格に設定したり、できるだけ早期に売却したいので相場より低く設定したりと売主様の思いが含まれます。

 

しかし、任意売却の場合、売却しても残債が残ってしまう、いわゆるオーバーローンのケースがほとんどのため、「価格の決定権」については、債権者であるサービサーが握っています。所有者(債務者)様が競売を避けたいのでできるだけ売りやすい価格で売り出したいと思っても、債権者から「この価格で!!」と言われたら、その価格で進める必要があります。その債権者が提示する価格が相場よりもかけ離れているケースも多々あります(^_^;) 数ヶ月活動して動きがなければ、価格の見直しを行います。ここが任意売却業者の腕の見せ所でもあります。値下げを希望する場合、その根拠となる資料等を用意してサービサーに理解してもらうようにします。そうして、相場に近い価格帯になれば反響も増え、成約に結び付きやすくなります。「価格の決定権」が債権者サイドにあるため、私達は、債権者にこちらが提示する価格の正当性を理解していただく必要があります。大変な作業になりますが、債務者の再出発のために私達は日々尽力しております。これからも債務者の「これから」のために努力し続けます!!