社長ブログ

個人再生について

2018/12/16

おはようございます。今日は、個人再生についてお話ししたいと思います。個人再生とは、債務を返済できなくなる前に、弁済計画を立てて裁判所に申し立てることによって債務を圧縮する手続きのことです。個人事業主やサラリーマンなどの個人債務者を対象とする制度で、自己破産することなく債務を整理することができます。つまり、借金を大幅に減額し原則3年(最長5年まで伸長可)で返済する手続きです。ここで、自己破産との違いをまとめてみたのでご参考ください。

①個人再生は返済することが前提の手続きになりますが、自己破産の場合は、免責(借金を免除してもらうこと)されれば返済不要です。

②個人再生は免責不許可事由があっても問題はありませんが、自己破産の場合は、免責されない場合もあります。

③個人再生はマイホームを手放さずに済む可能性がありますが、自己破産の場合は、持ち家は必ず手放すことになります。

 

③を詳しく説明します。住宅を保持するために、住宅ローンだけを減額せずに支払っていく計画を、住宅資金特別条項といいます。任意売却の相談を受けると、多くの方が「そのまま住み続けたい」というご希望をお持ちです。そのご希望を叶えるひとつの方法が、この住宅資金特別条項です。弊社でもこれまで多くの方のマイホームをこの制度で守ってきました。他の債務の支払いが多くて住宅ローンの支払いが厳しくなってきたという方、まずはお気軽にご相談ください。一緒に解決に向けて取り組んでいきましょう。私達があなたのバディ(=相棒、仲間)です。あなたからのお電話、心よりお待ちしております。

 

※弊社では住宅ローンにお困りのかたのサポート事業に力を入れております。どんな状況でも構いません、お気軽にご相談ください。弊社は任意売却の専門業者です。お任せください!!→西日本任意売却サポートオフィス

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