社長ブログ

外国籍の相続登記

2017/04/25

おはようございます。先日は、売却のご依頼のあったT様との2度目の打合せがありました。売却物件の土地・建物はお亡くなりになった方のままでしたので、まずは相続登記をしなければいけませんでした。そこで、いつもお世話になっている司法書士の先生と一緒に伺いました。そして、先生のほうでいろいろと聞き取りをしていただきました。お亡くなりになった方は外国籍の方で、ご主人、子供はいなくて、相続人は兄弟になります。その兄弟も高齢の方で、しかも遠方で普段はあまり交流がない方もいらっしゃるみたいでした。ちなみに外国籍の方の場合は、領事館に問合せをしたり、翻訳したりと、通常の相続登記よりもかなり複雑で時間もかかるみたいです。

 

今回の打合せでいろいろと教えてもらって私もとても勉強になりました。登記って本当に奥が深いです…。そして、私も売却活動に入る前の調査で聞き取りをさせてもらったところ、物件内でお亡くなりになっていたそうですので、告知事項に当てはまります。しっかりお客様に事前にお伝えしなければいけません。これから、T様、司法書士の先生と連絡を取り合いながら進めていくことになります。お力になれるようにしっかりと頑張っていきたいと思います。T様、司法書士の先生、どうぞよろしくお願い致しますm(__)m