専門家と相談
2017/07/27
おはようございます。今日は下関市で任意売却の面談があります。今後の日程等の打合せ等を行ってきます。さて、先日は、任意売却の面談時に「住み続けたい」という希望をお持ちだったU様と、弊社がいつもお世話になっている司法書士の先生の事務所に伺ってきました。「住み続けたい」という希望を叶えることができる解決方法のひとつである「個人再生」の「住宅資金特別条項」が使えるかどうかの確認のためでした。この「住宅資金特別条項」には条件があります。その条件に合わなければ利用することができません。U様は書類にまとめて持参されていました。そして、先生にいろいろ聞き取りをしてもらいながら確認してもらいました。
結論としては、「住宅資金特別条項」は使えないという判断でした。先生に詳しく丁寧にご説明していただき、U様も納得した様子でした。みんなで今後のことを話し合い、次は、任意売却でリースバックを利用する方法で決まりました。リースバックを成功させるにも条件があります。その条件がクリアできるように、お力になれるように、頑張っていきたいと思います。これから、定期的に打合せをしながら進めてまいります。U様、これから二人三脚で取り組んでまいりましょう!!今回のように、弊社では弁護士、司法書士、税理士等の専門家とも連携をとっており、しっかりとしたサポート体制ができています。どんなお悩みでも構いません、お気軽にご相談ください。
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