社長ブログ

引越し前に住民票は移動できる???

2025/10/16

おはようございます。今回は、住宅ローン手続きの事前審査、本審査の次「金銭消費貸借契約」についてお話したいと思います。「金銭消費貸借契約」とは、住宅ローンを組む金融機関と、「マイホーム資金を融資します‼」「融資を受けます‼」といった感じのものです。金融機関や不動産業者の人たちは、略して「金消(きんしょう)」と言います。

この「金銭消費貸借契約」では、まず、変動金利にするのか、固定金利にするのか、最終決定します。なので、どちらで組むのが良いのかいろいろシュミレーションしながらそのときまでに検討しておきましょう。そして、他にも借入金額、借入期間、融資実行日を最終決定していきます。後はいろんな書類に記名押印していきます。流れ作業のようにどんどん進んでいきます。

 

そして、この「金銭消費貸借契約」では、購入する物件の住所に住所を移動した住民票と印鑑証明書を用意して金融機関に提出します。金融機関が使う分と司法書士が登記に使う分があるので複数枚役所で取得することになりますが、金融機関によって違うので事前に何枚取得すればいいか確認しときましょう。

 

ここでちょっと不思議に思うことありませんか?

 

それは、まだ引越ししてないのに購入予定の物件の住所に異動しないといけないという点です。通常は、引越しが終わってから住民票を異動しますよね。しかし、住宅ローン利用する際は、引越し前に異動してから手続きをする必要があります。金融機関で「金銭消費貸借契約」は新住所で全ての書類に記入してもらうと決まっているのが絶対条件になっているのもありますが、他のメリットもあります。

 

1つ目は、住所変更登記の手間と費用を抑えることができます。例えば、旧住所のまま所有権移転登記をした後、住民票を新住所に異動したとします。将来的に、住宅ローンを他の金融機関に借換え、又は、売却しようとしたとき、登記簿上の住所(旧住所)と住民票の住所(新住所)が違うので、住所変更登記が必要になります。ご自身でもできますが、ほとんどの場合、司法書士に依頼します。その際、約2万円程度の出費が発生します。勿体ないですよね。

 

2つ目は、登録免許税を軽減することができます。ある一定の条件を満たすと「住宅用家屋証明書」を取得して登録免許税を軽減することができます。その条件の一つに「居住用の物件であること」というのがあるため、事前に住民票を新住所に異動する必要があるんですね。なので、投資用やセカンドハウス用の物件の購入の場合は登録免許税は軽減できません。

 

以上の理由で事前に住民票を異動しないといけないということはお分かりいただけたと思いますが、実際に、引越し前に異動できるのか不安な方もいらっしゃると思います。

 

「住民基本台帳法」では、原則として、引越ししてから14日以内に住所の異動をするようになっています。しかし、住民票の異動は自己申告で行なうことができ、又、役所のほうも住宅購入の際は、新住所での住民票と印鑑証明書の提出を金融機関から求められるのは分かっている方が多いので、気にする必要はないです。当然その役所にお勤めの方も住宅ローンを利用される際は、引越し前に住民票の異動をしています。全国の皆さんが同じ手続きをしているので安心してください。

 

ここで注意点があります。まず聞かれることはないと思いますが、稀に窓口で「引越しされましたか?」と聞かれることがあります。そのときは、「引越ししました。」と伝えてください。「引越ししてませんけど、、、」と答えてしまうと、「引越しが終わってからもう一度来てください。」と言われて帰されてしまいます。二度手間になってしまうので、聞かれた際はそのように対応することをお薦め致します。それでも抵抗のある方は、「住宅ローンの手続きで必要なんです、、、」と正直に伝えてみてください。ご理解いただける方だったらいいのですが、全然把握していない方だったら、教科書通りに「だめです」の一点張りか、「上の者と協議してまいります。」と言われて数時間待たされる可能性もあります。時間の無駄になりますので、どうしても抵抗のある方は、役所に行かれる前に事前に電話して相談されてみてください。まとめとしては、事前に住民票を異動することは住宅ローンを利用する際は誰もが必要な手続きであり、住宅ローンを組む全ての人が行なっていますので、安心してくださいということです。