社長ブログ

手付金とは、、、

2024/02/16

おはようございます。さぁ、金曜日です。今日も元気に頑張っていきましょう(^^)/ 今日は売買契約の際に、買主様が売主様にお支払いする「手付金」についてお話したいと思います。手付金は売買代金の一部に充当されますが、一般的に売買代金の10%程度で設定されることが多いです。つまり、売買価格1,000万円だったら100万円です。ただ、なかなか10%程度の手付金をご用意できない方も多いと思います。その際は、「いくらだったら用意できます」と不動産会社の担当者にご相談ください。担当者が売主様に承諾をいただけるように調整してくださると思うのでご安心ください。

★手付金とは?

★手付金とは?

この「手付金」は、契約成立の証拠としての役割もありますあ、買主と売主がお互いに契約をすぐに解除されないようにする保証金の役割もあります。例えば、契約後に買主が「やっぱりキャンセルします‼」となると、先にお支払いした手付金は没収です。戻ってきません。逆に、売主から「やっぱり売れません。キャンセルします‼」となると、預かっていた手付金を買主にお戻しして、さらに手付金と同額の金額を買主にお支払いすることになります。つまりお互いにペナルティが課されます。これを業界用語で「手付流れ、手付倍返し」と言ったりします。ご参考ください、どうぞよろしくお願い致します。

※弊社YouTubeチャンネル→バディの不動産売買虎の巻