社長ブログ

相続した空き家の3,000万円特別控除!?

2019/01/30

おはようございます、今日は水曜日ですが、田川市弓削田売家の決済があるので出勤しております。しっかりと事前準備して臨みたいと思います。そして、今日は水曜日なので、息子の保育園のお迎え当番の日でもあります。今日もスーパーでいろいろとねだられそうです…トホホ(-_-;) さて、先日は、ある物件の売主様と一緒に若松税務署に行ってきました。それは、相続した不動産(土地、建物)が、「相続した空き家売却の3,000万円特別控除」が使えないかどうかの相談で伺ってきました(^^)/ これが使えれば、譲渡所得税が約200万円程かかる予定だったのでかなり助かります。

 

担当の方と一緒にチェックシートを基にひとつずつ確認していきました。この特例を使う場合、いろいろと条件があります(^_^;) そして結論的には大丈夫そうでした。事前にインターネットで調べて、そして顧問税理士にも聞いて問題なさそうというのは分かっていましたが、やっぱり売主様に安心してもらうためにも税務署に伺って相談して良かったと思います。売主様も安心していらっしゃいました。今回のように、不動産の売却の際はいろいろと控除があります。使わないともったいないですよね(^^)/ 今回は私自身もとても勉強になりました。これから、売買契約、決済と続いてまいります。売主様、買主様が安心して取引できるように頑張ってまいります。今回の経験で空き家売却3,000万円控除について詳しくなりました。ぜひご相談ください(^^)/

 

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