社長ブログ

競売に入札できる人、できない人?

2018/09/25

おはようございます!!3連休が終わり、今日から仕事開始って人も多いと思います。さぁ、頑張っていきましょう(^^)/ 今日は、「競売の入札参加資格」についてお話ししたいと思います。基本的には誰でも入札に参加することができます。以前は多くが不動産関係者でしたが、今では入札に参加しやすい環境になったこともあり、一般の方も多く参加している傾向があります。不動産会社の場合は、買取転売目的がほとんどなので、転売後の利益を考えて入札しなければいけないので入札額を抑える必要が出てきます。しかし、一般のかたは、居住用で検討するかたが多いと思うので、利益等考えなくてよいので強気で入札額を決めることができます。なので、一般のかたも落札できているケースも増えてきましたが、やはり入札結果をみてみると、相場感を熟知している不動産関係者のほうがほとんどです(^_^;)

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入札に参加できる人ですが、ちなみに債務者本人はできません。なぜか?本来、全額返済しなければいけない立場なので、完済に届かない金額で落札して自分の手にするのは道理に反しているからです。債務者自身のお金を友人に渡して友人名義で落札してもらうことも不可です。ちなみに連帯保証人、物上保証人はOKです。ここで問題です。会社名義で不動産を借入をして購入後、払えなくなった場合、その会社の社長名義で入札に参加することは可能でしょうか?答えはOKです。会社と個人は別ものという見解ですね。このように、債務者本人を除いた多くの人が入札に参加することができます。マイホームをネットや不動産会社に依頼して探している方、一度競売のサイトもご覧になってはいかがですか?数は少ないですが、もしかすると条件に近い物件が見つかるかもしれませんよ(^^)/

 

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※今日のお薦め物件はこちらです(^^)/→エメラルドハイツ大里Ⅱ507号   眺望良好です(^^)/