社長ブログ

聞いてないよ~、固定資産税&不動産取得税^^;

2025/09/02

おはようございます。今回は、不動産を購入した後に発生する固定資産税と不動産取得税についてお話したいと思います。固定資産税とは、土地や家屋を所有している間は毎年かかってくる税金です。毎年1月1日所有している方(納税義務者)宛に、春ごろに固定資産税の納税通知書が届きます。一括で支払っても構いませんが、通常は4月、7月、12月、そして、翌年の2月の4期に分けて支払うようになっています。

 

気になる税額ですが、

土地または家屋の評価額×税率=税額

の算式になります。税率は各市町村によって異なりますが、標準は100分の1.4です。そして、固定資産税には課税されないケースもあります。課税標準が土地が30万円、家屋が20万円に満たない場合は課税されません。

 

 

ここで実務の話ですが、不動産取引をする際、固定資産税は日割り計算をします。年額を日割り計算して、決済日前までは売主負担、決済日以降は買主負担となります。そして、決済日に買主はご自身が負担する税額を納税義務者である売主にお渡しすることになります。そして、売主がご自身の負担する分と買主から預かった分を合わせてお支払いすることになります。ここで、買主の不安としては、「お金は渡したが、売主はちゃんと払ってくれるんだろうか???支払わなかったら、役所はこちらに払えって言ってくるんじゃないの?」と思いがちですが、心配ありません。役所はあくまでも、1月1日時点で所有していた納税義務者に請求し続けいくので、新所有者に役所から「代わりに払ってください‼」等と言ってくることはないのでご安心ください。

 

そして、減税の話ですが、令和6年3月31日までに新築された家屋については、一般住宅は3年間、長期優良住宅は5年間、税額が2分の1に減額されます。2分の1ですから大きいですよね~。しかし、3年後、5年後は減税期間が終了するので、固定資産税は上がりますので、しっかり把握しておきましょう。減税期間の税額に慣れていて、上がった途端に、びっくりして「聞いてないよ~‼」ってならないように気を付けましょう。新築住宅を取り扱っている不動産会社の方の中にはちゃんとここまで説明してくれる方もいらっしゃいますが、まったく説明しない不動産会社も全然います。「聞いてないです。」「教えてくれませんでした。」という声をよく聞きます。

又、その他にも土地や家屋の状況によって、様々な減税措置があります。インターネットでも簡単に調べることができるので、ご自身の物件を当てはめてみましょう。

 

次は、「不動産取得税」です。不動産取得税とは、不動産を購入した際に1回限りかかる税金です。これは、都道府県が課税する地方税ですが、不動産を取得して約3~5ヶ月後に都道府県から納税通知書が送られてきます。ちょうど、新居に住み始めて慣れてきたころに、県であれば県税事務所から届くので、びっくりされる方も多いと思います。

不動産取得税は、

土地・建物の評価額×税率=不動産取得税

となります。なので、計算すると、物件によっては大きな金額になるので、びっくりして、

「聞いてないよ~」ってなりがちですが、ご安心ください。一定の新築住宅又は中古住宅を取得した場合は、課税標準が減額されます。なので、物件によっては、ゼロ円になったり、数千円に減額されたりします。どのくらいに減額されるのかについては、今はインターネットでシュミレーションできるサイトもあるので、ぜひ試してみてください。ただ、減税してもらうには、ご自身で、県であれば最寄りの県税事務所に必要な書類を揃えて減税手続きをしなければいけません。ご注意ください。

不動産を購入する際の諸費用の一部として項目に上げてくれて、事前にちゃんと説明してくれる不動産会社ももちろんいらっしゃいますが、説明しない不親切な不動産会社もいらっしゃいますので、後から「聞いてないよ~」ってならないように、事前に計算して、いくらぐらいかかるのか、そして、いくらぐらい減額できるのか、把握しておきましょう。