自己破産と税金滞納分の関係
こんにちわ、7月も終わりですね。8月のお盆休みは、高校のときの同級生と地元で久しぶりに逢うようにしております。約5年ぶりに逢うのでとても楽しみです。その日を楽しみにしながら
お盆まで仕事を頑張っていきたいと思っております。さて、今日は、先日の任意売却での面談での内容をお話ししたいと思います。A様は離婚や転職が原因で住宅ローンが厳しくなりましたが、
住宅ローンだけは払わなければいけないという思いから、消費者金融から借りて払っていました。この流れで消費者金融3社から借りてしまいました。比較的金利の低い住宅ローンを高金利の
消費者金融で借りて払う…、悪循環です。そして、「どうにもならない…」状況になってしまい、弊社にご相談に来店されました。任意売却後の残債の予想金額、その他の消費者金融の借入、
その他の借入などを考えてみると、「自己破産」という方法も視野に入れたほうがA様の今後の生活においてはベストだと思われました。次回、弁護士の先生も同席させていただき、再度
面談することになりました。A様から「私、税金も全然払えてないんです…。自己破産したら税金もチャラになりますよね??」と質問がありました。これはA様に限らず、自己破産=すべてチャラになる
という認識でいるため、税金の滞納分もなくなると考えている方がとても多いです。残念ですが、税金はチャラにはなりません。国民の三大義務のひとつ「納税」のため、税金は残ります。
よって、役所に相談して分納等の方法で支払う必要があります。よって、税金はできる限り優先して払うほうが後々、有利になります。
税金の滞納などでお悩みの方もぜひお気軽にご連絡ください。一緒に解決に向けて取り組んでいきましょう!!週末は「住宅ローンにお困りの方の無料相談会」を開催します。まだ受付
可能な時間帯もありますので、お気軽にお問合せください。心よりお待ちしております。