社長ブログ

販売をお願いできるのは1社だけと思っていませんか???

2020/05/24

 おはようございます。今日は、不動産売却を検討している方に向けて情報を発信したいと思います。まず、不動産売却をしようとしたときに、不動産会社に依頼しようと考えますよね。これから不動産を売ろうとしている人が、不動産会社に「不動産の販売を任せます‼」と委任する契約を媒介契約と言います。媒介契約には大きく分けて2種類あります。

専任媒介…「御社だけに販売を依頼します。」

一般媒介…「御社にも販売を依頼します。」

似ているようで、意味はまったく違います。「一般媒介」なら売る人は何社にも重ねて販売を依頼できますが、「専任媒介」になると、契約期間中は他の会社には依頼することができません。なので、実際には、この2つの媒介契約の違いを説明せずに、勝手に「専任媒介」にしてしまう不動産会社が少なくありません。

理由は簡単です。業者からすれば、自分の会社に入ってくる手数料が保証されている「専任媒介」のほうがありがたいからです。これが「一般媒介」になると、自社で経費をかけてチラシを配っても、何度も現地案内をしても、他の不動産会社が買い手を見つけてしまったら、それまでの努力は水の泡、一銭にもなりません。この「専任」の期間は3ヶ月までと法律で決められています。その後は売主と不動産会社が互いに合意したときのみ、更新できます。しかし、この「3ヶ月の期間」のことも説明しない業者がいます。そのため、「何か月売れなくても、いったんお願いしたら、他の不動産会社には頼めない」と思い込んでいるケースがとても多いのです。

さらに、この「媒介契約」を結ぶと、不動産会社は既定の書面を作成して売主に渡すことが法律で決められていますが、この書面自体を作らない不動産会社もあります。書面にするとなると、媒介内容の違いや媒介期間を書かざるを得ないため、お客様に説明すると都合が悪いということでしょうか。儲けることだけが目的の不動産会社からしてみれば、

・「専任」「一般」の詳しい説明をして「一般」になったらまずいから説明はしない。

・3ヶ月で売れなくても他の業者に依頼されないように、期限の話はしない。

・お客様に媒介内容の違いや媒介期間を知らせないために書面は作らない。

ということになるのです。不動産売却を検討中の方はお気を付けください。そして、不動産売却についてご不安、お悩みのある方はお気軽に弊社までご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております<(_ _)>