社長ブログ

(分譲マンションの場合)管理費、修繕積立金、駐車場代だけではありませんよ‼

2025/04/21

おはようございます。今回は分譲マンションの購入を検討されている方向けの動画になります。分譲マンションを購入する際、住宅ローンの支払いとは別に、管理費、修繕積立金、駐車場代を支払う必要があります。しかし、それ以外にも徴収される場合があります。今回は、その点について詳しくお話したいと思います。

全部で5つ挙げてみました。ぜひ最後までご視聴ください。

 

まずは、

  • 分譲駐車場の管理費、修繕積立金

です。新築時に駐車場区画も分譲で売り出しているケースもあります。その区画は月々の駐車場代がかからないので長い目で見るとお得です。しかも、売却するときも、大きなメリットになるので売りやすくなります。この分譲駐車場は「無料」と思われがちですが、実は、「分譲駐車場管理費」「分譲駐車場修繕積立金」という名目で月々数千円の支払いが発生するケースが多いです。何のための費用かというと、分譲駐車場内の電灯代に充てたり、劣化が見受けられたときにその補修工事に充てたりするためです。

検討している物件に分譲駐車場が付いている場合は、事前に、不動産会社の担当に確認してみてください。

 

次は、

② 不在者負担金

です。これは、分譲マンションの購入を検討している方の中には、購入後ご自身は住まず賃貸で貸出し、家賃収入を得る投資目的の方もいらっしゃると思います。又、購入後、住んでいたが転勤になったので、空き状態になっているという方もいらっしゃると思います。このように、所有者ご自身が実際に住んでいない場合、「不在者負担金」という名目で、月に数千円の徴収があるケースがあります。所有者が住んでいないということは、管理組合の運営に参加できないということになります。管理組合の役員などを順番でまわしているマンションであれば、所有者が住んでいなければ、任すことができないので、次の人にまわさなければいけないということになります。なので、「不在者負担金」として徴収して運営費に充てることになります。

 

次は、

  • 罰金

です。これは、それぞれマンションによって違いますが、自主管理の分譲マンションで独自のルールとしてやっているところをよく見かけますね。例えば、分譲マンションでは、どのマンションでも年に1回総会が開催されます。「その総会に出席できない方は罰金として1,000円徴収します」という感じです。他には、月1回マンションに住んでいる方全員で行なう全体清掃があるマンションでは、「欠席される方は、罰金として1,000円徴収します」みたいなルールにしているところもあります。この罰金のルールは、マンションによって様々なので、事前に確認しておいたほうが良いと思います。

 

4つ目は、

⓸ 駐輪場代、バイク代、ルーフバルコニー使用料、専用庭使用料

です。駐輪場代やバイク代は少額ですが、徴収しているマンションは多いです。勝手に停めないようにするために、事前にシールを購入してもらって自転車に貼ってもらうようにしているマンションもあります。ルーフバルコニーや専用庭が付いている物件がありますが、このルーフバルコニー、専用庭は共用部分です。共用部分だけど専用で使用できるという位置づけです。なので、専用使用料が発生します。こちらも数百円~数千円の徴収があります。

 

最後は、

⑤自治会費、町内会費

です。町内会への加入は各自それぞれの任意になっているところもありますが、マンションによっては、マンション全体で地域の町内会に入っているという場合があります。なので、マンションで町内会費を徴収して、町内会に支払っています。月々徴収するところもあれば、半年に1回のペースで徴収しているところもあり、マンションによって違います。

 

このように、分譲マンションの場合、住宅ローン以外の支払いは、よく聞く管理費、修繕積立金、駐車場代だけではありません。マンションによって、様々な支払いが発生します。なので、検討しているマンションが見つかったときは、事前に不動産会社の担当に聞いてみてください。管理会社が入っているマンションでは管理会社に確認をとってくれます。自主管理のマンションであれば理事長さんや役員の方に聞取りしてくれます。費用については、少額でも毎月かかってくるので、事前にちゃんと把握しておきましょう。大事なところです。