住宅ローンetc.あれこれ情報コラム

~初めての不動産売却~その前に‼ 第3回

2021/05/29

初めての不動産売却その前に‼の第3回目になります。

今回は、勘違いされがちな不動産業界の常識についてです。

売却する最初の段階で大切な部分になります。

知っているのと知らないのでは今後に影響してきますので、知っていて損はないと思います。

 

勘違いその①

「販売をお願いできるのは一社だけ?」

以前、ご紹介した中で「媒介契約」というのがありました。

簡単に説明すると、これから土地や家を売りたい人が、不動産会社に「自分の土地や家の販売を任せる」委任契約の事です。

おさらいですが、媒介契約は大きく分けて2種類あります。

『専任媒介契約』と『一般媒介契約』です。

『専任媒介契約』は、おたくの会社だけに販売をお願いしますという契約です。

だけに‼というのがポイントです。

『一般媒介契約』は、おたくの会社にも販売をお願いしますという契約です。

ここでは、にも‼がポイントです。

似ている様で意味は全く違いますね‼

『一般媒介』なら売る人は何社にも重ねて販売を依頼できますが『専任媒介』になると、契約期間中は他の会社へ依頼することができません。

 

ところが、現実的にはこの2つの媒介契約の違いを説明せずに、勝手に『専任媒介』にしてしまう不動産会社が少なくありません。

理由は簡単です‼

業者側からすれば、自分の会社に入ってくる手数料が保証されている『専任媒介』の方がありがたいからです。

これが『一般』になると、自社の経費でチラシを撒いても何度も現地案内しても他の不動産会社が買い手を見つけてしまったら、それまでも努力は水の泡になるからです。

この『専任』の期間は3ヶ月までと法律で定められています。

その後は売主と不動産会社が互いに合意したときのみ、更新できます。

しかし、この3ヶ月機関の事も説明しない業者があります。

その為、何か月も売れなくても、一旦お願いしたら他の不動産会社には頼めないと思い込んでいるケースがとても多いのです。

 

さらに、この媒介契約を結ぶと不動産会社は既定の書面を作成して売主に渡すことが法律で定められているのですが、この書面自体を作成しない不動産会社もあります。

書面にするとなると、媒介内容の違いや媒介期間を書かざるを得ない為、お客様に説明すると都合が悪くなってしまうからと思われます。

 

ですから、これから不動産の売却をお考えの方は依頼しようと思っている不動産会社が、きちんと説明をしてくれるのか書面を作成してくれるのか等見極めることが大切です。

不動産会社に流されて、なかなか売却できないというケースも沢山あります。

不動産会社にいいように流されない為にも、知っておいた方が良いですね。

 

株式会社バディでは、売却に関する相談等無料で行っております。

また、不動産査定も無料で行っておりますので、売却をお考えの方はぜひご相談下さい(*´▽`*)

 

次回は、勘違いその②をご紹介します‼