実印=印鑑証明書の印鑑
2017/07/17
不動産を売却する際に売主様が用意するものの中に、実印と印鑑証明書があります。「実印」とは、役所で印鑑登録されている印鑑ですので、印鑑証明書の印鑑になります。なので、ご自身が実印と思われている印鑑が、印鑑証明書の印影と一致しているかどうか事前に確認してください。実印と印鑑証明書の印鑑は別と思っている方や、ご自身では認印と思っていたのが実は実印だったり…等々、間違って認識されている方が多いです。私もこれまで、売主様の実印の勘違いで決済が延期になったことも何度かあります。不動産会社にお勤めの方であれば、経験あると思います(^_^;)
もし万が一、印鑑登録されている印鑑をなくしてしまった、出てこないという場合は、新しい印鑑で役所で印鑑登録すれば、その印鑑が新しい実印となるので、取引自体には問題はありません。しかし、決済(引渡し日)が近づいてからだとバタバタしてしまいますので、やはり事前の確認が大事です。「私は大丈夫」と思われている方も、今一度確認してください。又、中には今まで実印を使うことがなかったので印鑑登録していないという方もいらっしゃると思います。その場合は、どの印鑑でも構いませんので、役所で印鑑登録してください。最後に、この実印がないと不動産の売却はできませんのでみなさん、どうぞご注意くださいませ(^^)/
Category:売却編