連帯債務者と連帯保証人の違いとは?任意売却は出来る?
住宅ローンを組む際に、ご主人の収入では足りないので奥様の収入と合わせてローンを組む方がいらっしゃいます。
この場合、奥様は金融機関によって『連帯保証人』または『連帯債務者』のどちらかになります。
2つの違いは何なのでしょうか?
①連帯保証人とは・・・ご主人(主債務者)が延滞した際に奥様が金融機関から支払いの請求されます。
主債務者が返済できないとなった時に、はじめて請求を受ける立場にあるのが連帯保証人ということです。
例えば、離婚して別々に暮らしていたとしても主債務者が支払いが出来なければ奥様のもとへ請求が行きます。
もちろん「夫に請求してください」と主張する権利(催告の抗弁権)がありません。
②連帯債務者・・・ご主人と奥様どちらも住宅ローンを借りた本人になります。
例えば、ご主人が2,000万円借りたら、奥様も同じく2,000万円借りたことになりますが、総額は2,000万円。(夫婦で4,000万円とはなりません)
延滞とは関係なく、借りた人と全く同じく支払い責任を負う立場にあります。債務者とはローン申込人のこと、夫婦の共有名義でローンを組んだ場合は、夫婦で連帯債務者となります。
では、住宅ローンの支払いが困難になり任意売却を検討している方は『連帯保証人』や『連帯債務者』がいた場合任意売却できないのでしょうか?
答えとしては任意売却は出来ます!!
ただし、連帯保証人・連帯債務者の協力はもちろん必要となります。
相談者の中には、「迷惑をかけたくない」、「連絡を取りたくない」という方もいらっしゃいます。
このまま何もせずにいれば、もっと迷惑をかけることになります。
弊社はご相談者に代わり、連帯保証人や連帯債務者にわかりやすく説明しご理解いただけるようサポート致します。
諦める前に出来る事を始めませんか?