住宅ローンetc.あれこれ情報コラム

任意売却、滞納などの支払い配分について。

2018/07/29

住宅ローンの支払いが困難になり任意売却のご相談を頂くのですが、その中に『費用はどうしたらいいでか?』と聞かれることがあります。

ご安心下さい!!

弊社は、『任意売却が成功』しない限り費用は一切頂きません。

相談はもちろん、遠方の方からのご相談の場合「出張相談」も行っておりますが出張費等も頂きません。

中には、固定資産税やマンションの管理費・修繕積立金・駐車場費用等を滞納されている方もいらっしゃいます。

売却する場合、滞納分を支払わなくては売買することが出来ません。

では、任意売却時の配分はどのようになるのでしょうか??

購入者が2,000万円で購入した場合、その2,000万円の中から配分されることになります。

<内訳>

①(マンションの場合)管理費・修繕積立金等の滞納分

②抵当権抹消費用・・・司法所に支払う費用

③税金の滞納分

④仲介手数料・・・仲介業者に支払う費用 

⑤返済充当分

⑥(第2債権者、第3債権者がいる場合)抵当権抹消承諾料(通称:ハンコ代)

⑦引っ越し費用

※引っ越し費用・・・以前であれば、売買代金の中から10~30万円程度配分してもらえましたが、現在はほとんどの債権者が認めていません。住宅金融支援機構の場合、破産をした場合にかぎり、10~20万円程度の引越代を認めてもらえる可能性があります。決済前に引越を行なう関係上、事前にある程度の金額を貯めておく必要があります。

この様に売買価格から配分されるためご相談者から直接費用を頂くことはありません。

表にも記載しておりますが、すべての関係者との調整が必要になります。配分してもらえない部分もありますので資金調達が解決できて、ようやく合意となります。

すべての調整が出来、無事引渡しが出来て初めて『任意売却成功』となります。

その他、任意売却に関することは弊社の任意売却専門のHPをご覧ください → 任意売却専門HP