住宅ローンetc.あれこれ情報コラム

任意売却の場合、専任媒介と一般媒介どちらがいい??

2018/11/24

まずはじめに、不動産を売却する場合、不動産会社に売却の仲介を依頼することが一般的です。

その際必ず「媒介契約」を結びます。媒介契約は宅地建物取引業法によって定められているもので、3つの種類があります。

①専属専任媒介契約

②専任媒介契約

③一般媒介契約

①と②は、1つの不動産会社と契約を結びます。③は複数の不動産会社と契約を結ぶことができます。

では、任意売却の場合はどうでしょうか??

任意売却でも「専任媒介」や「一般媒介」の契約をすることが出来ます。

ご相談者の中には「たくさんの方に依頼できるなら早く売れる」と思われる方もいらっしゃいます。

通常の売却であれば、時間が限られていないのでメリットもあります。

但し任意売却の場合は時間が限られており、売主に代わり不動産会社が債権者とのやりとりをする為、複数の不動産会社がいると債権者とのやりとりも一苦労となります。

中には「一般媒介」だからとなかなか動いてくれない不動産会社も出てきます。

任意売却の場合、様々な理由で住宅ローンの支払いが難しくなってこられたお客様です。一般媒介になった場合は各不動産会社に今までの経緯を話さなくてはいけません。

そして、やりとりも複数社となる為お客様の負担も大きくなってしまいます。

任意売却は特に知識や経験が必要となりますので、「一般媒介」ではなく「専任媒介」をおすすめ致します。

何より、任意売却に力を入れている専門の不動産会社にご依頼されることが一番の近道になります。

住宅ローンの支払いに困ったら弊社の任意売却専門HPをご覧ください。

相談は無料です。→西日本任意売却サポートオフィス