売却の際の固定資産税や管理費等の支払いについて。。。
2019/03/23
戸建てやマンションを所有すると、毎年、固定資産税都市計画税というものを支払う必要があります。
そしてマンションの場合は、毎月、管理費、修繕積立金を支払います。
では、売却する際はこの固定資産税や管理費等の支払いはどうするのかになりますよね。
固定資産税都市計画税の場合、1月1日の時点で住宅を所有している方の所に納付書が届きます。北九州市は起算日が4月1日になるので、例えば9月1日に所有権移転するとなると、4月1日から8月31日までを売主が9月1日から3月31日分を買主が払うようになります。
納付書は売主の方に届いているので、売却の際は買主が支払う金額を決済の日に預かりそのお金で売主が代わりに支払うことになります。
管理費・積立金の場合も、基本日割り計算をします。
日割り計算をした分を売主は決済の日に買主からもらうことが出来ます。
不動産会社がしっかりと計算してくれますのでご心配はいりません!!
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Category:売却編