再建築不可物件(^^;
不動産には「再建築不可物件」が存在することをご存じですか?
全ての不動産がそうではありませんが、この「再建築不可物件」がどのような物件なのかを知っているのと知らないとでは、自分が売却する際、購入する際に違ってきます。
まず「再建築不可物件」ですが、 更地にした後に新しく建物を建築することができない物件になります。
その理由として、建築基準法第42条で規定されている“道路”が関係しています。
簡単に説明すると、物件に対して道路幅が4メートル以上、そしてこれらの道路に2メートル以上接している必要があること。これ以外の場所には原則、建物を建築することができないという接道義務になります。
では「再建築不可物件」のリスクとしてどのようなものがあるのかご紹介します。
①購入時に融資が通らない
「再建築不可物件」は、一般的に住宅ローンが通りにくいと言われています。理由として、担保としての評価が低いためです。銀行などの金融機関は、債務者が返済できなくなった時には、不動産を売却してその代金を回収します。しかし「再建築不可物件」の場合は担保価値が低く換金性が悪いために融資を避ける傾向があります。
②そもそも売却できない
一般的な物件と比べても、とても売りづらくなります。その不動産を購入したい気持ちあったとしても、再建築ができない、道路幅が狭くて車が入らない、住宅ローンが組めないなどという理由で購入したくてもできない、売りたくても売れないということが起こります。
③倒壊しても再建築できない
家事や地震で建物が倒壊してしまった場合でも、新たに建築することができません。
「再建築不可物件」でも、隣地の土地を借りたり購入したりして不動産の価値を上げることもできます。
その場合、隣地の人が貸したり売ってくれる必要があります。その為、隣地とのトラブルなどがある場合は早急に解決しておくことが必要です。
自分の不動産の価値を上げられるかは、隣地の方の返答次第でもあります。
また、特に注意が必要なのは、勝手に判断して建物を壊さないということです。
先程にも上げましたが、再建築不可物件(土地)の場合、一度解体してしまうと新たに建築できません。
知らないまま、解体して問い返しがつかないなんてこともあります。
まず、解体を考えた際はお近くの不動産会社に相談してみてください(^^)
弊社にご相談された方の中にも「再建築不可物件」だと知らずに解体してしまっていたという方がいらっしゃいました。
売却や解体をお考えの方はまず、ご相談ください(^▽^)