不動産取得税について
2016/09/04
不動産取得税とは、土地や住宅などの不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金のことです。取得してから、約3~6ヶ月後に納付書が届きます。そして、固定資産税のように毎年課せられるものではなく、1回だけです。この不動産取得税ですが、取得の原因が「売買」「交換」「贈与」「建築」等のいずれであっても課税されますが、「相続」による取得については課税されません。ご注意くださいね。
この不動産取得税ですが、いくつかの要件をクリアすることによって軽減を受けることができます。その要件とは、
■自己居住の用に供するもの ■床面積が50㎡以上240㎡以下 ■中古住宅の場合昭和57年以降に新築された住宅であること
等です。細かい要件があるのでご注意ください。北九州市の場合は、小倉北区と八幡東区にある県税事務所で手続きをすることになります。手続きには、認印、登記簿謄本、送られてきた納付書、マイナンバーが必要になりますのでご準備ください。
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