遅延損害金とは…
2016/11/06
金融機関等と金銭消費貸借契約を締結する際、契約書には必ず支払い期日が記載されています。この返済期日の約束が守れなかった場合、借主の債務不履行となり、損害賠償を負わなければいけません。この損害賠償のことを「遅延損害金」と呼びます。遅延損害金の算定については、契約時に将来発生するかもしれない債務不履行による損害額を予定しておきます。そして、実際に債務不履行があった場合、その損害額がどのくらいであるかにもかかわらず、予定した額の損害賠償を支払うことにする特約をすることが認められています。これを損害賠償額の予定といい遅延損害金になります。例えば、住宅金融支援機構から住宅ローンの借り入れをした場合、登記簿謄本の権利部(乙区)に損害金14.5%と記載されています。