☆不動産を相続するまでの流れ☆
相続した、あるいは相続する物件を売却する際は、相続登記が必要だと知っていますか?
意外と知らない人が多く、相続登記の必要性をお伝えすると驚かれる方がいます。
今回は相続登記の流れについて、少し簡単にご紹介しようと思います。
相続するのは不動産がある管轄の法務局に行って、相続登記を申請する必要があります。
人が亡くなると相続の発生が起こります。
☆遺言書の有無の確認があります。遺言書がある場合とない場合では相続の手続きがかなり異なってきます。
また、相続人全員で遺産分割協議を終えた後に遺言書が見つかると、遺産分割協議を再度やり直します。最初に、遺言書が保管されていそうな場所をしっかり調べておくと良いでしょう。
そして、亡くなられた方が、公正証書遺言を作成していた場合、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用すると便利です。
遺言書の検認手続きは、遺言書を保管していた人や遺言書を見つけた相続人が、遺言書の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てて行います。
*必要な書類*
①申立書1通
②申立人、相続人全員の戸籍謄本 各1通
③遺言者の戸籍謄本等 各1通
④遺言書の写し
☆遺言書の有無のが終わると、相続人の調査・確定になります。
法廷相続人の調べ方は、亡くなった方の記載のある戸籍謄本をさかのぼって調べます。その戸籍謄本は通常1通ではありません。
転籍や婚姻などをされている場合や転籍前婚姻前の本籍地所在地の市区町村で除籍謄本や改正原戸籍を取得します。
☆相続人の確定が終わると、相続財産の調査・確定に移ります。
相続手続きに入る前に亡くなった方の遺産がいくらあるのかを調べます。とても大切なことになってきます。そして、相続財産にはプラスの財産だけではなく、住宅ローンやカード論などのマイナス財産も含まれます。
☆次に遺産分割協議に入ります。
誰がどの財産をどれだけ相続するのかを相続人全員で話し合います。相続人に未成年者がいる場合は特別代理人を、また、行方不明者がいる場合には相続財産管理人を選任します。
☆遺産分割協議で話がまとまれば、遺産分割協議書の作成に入ります。
・協議内容を明確にするため
・後で争いが起こらないようにするため
・相続登記や名義変更などの手続きに使用するため
相続人全員ンお署名・押印をします。
☆最後に所轄の法務局へ行き相続登記手続きの申請をします。
これで、亡くなった方の家を相続でき、相続登記も終わることになります。
※弊社の売却専用HPです。こちらもご覧ください→https://buddy-baikyaku.com/