不動産取得税とは?
2019/03/02
住宅を購入する際、「現金で購入される方」・「住宅ローンを組んで購入される方」に分かれます。
『不動産取得税』とは、不動産の取得に対して課される税金になります。
不動産を取得した人(個人・法人を問わない)に、その不動産が所在する都道府県が課税する地方税です。
毎年課税されるわけではなく、不動産を取得(購入)した時にだけ払わなければならない税金です。
不動産を取得(購入)して約半年後に納付書が届きます。
物件によっては、軽減される場合がありますので事前に知っておくことが大切です。
新築住宅の場合と中古住宅の場合では、軽減される条件が異なります。
今回は中古住宅の場合の軽減される条件をお伝え致します。
≪建物≫
①取得した人が自己の居住用に供すること
②住宅の床面積が50㎡以上、240㎡以下であること(住宅用車庫、物置等含む)
③ⅰ~ⅲのいずれかに該当すること
ⅰ新築後、木造家屋は20年以内・非木造家屋は25年以内
ⅱ昭和57年1月1日以降に新築されたもの
ⅲ昭和56年12月31日以前の新築分で、新耐震基準に適合していることが建築等から証明されたもの
まずはこの3つの条件をクリアしていることを確認します。
クリアしていれば、新築された時期に応じて住宅の価格(評価)から控除される額を計算します。
ここでポイントになるのが、固定資産税評価額になります。
建物が減税の対象であれば土地も減額の対象になります。
不動産を取得してから約半年後に納付書が届きますので手続きをお忘れないようお気をつけください。
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