住宅ローンetc.あれこれ情報コラム

不動産登記について

2019/08/31

今回は、売却時の登記費用についてご紹介します。

まず、登記とはどういったものかを説明しますね。

登記は権利を公示するためのものになります。不動産は借りている人もいれば、無断で使用している人もいるので、所有権などの権利を公に示す仕組みが必要になります。

この仕組みがなければ、誰が真の所有者なのか分からなくなるからです。

また、お金を貸す人も「誰に、どの不動産を担保にして、いくら貸す」と明示しておかなければ、後からお金を貸す人に担保の権利を奪われてしまいます。

ですから、登記簿謄本では、個人名や住所、借入金額など誰でも見ることが出来るようになっているのです。

個人情報が洩れてしまうのではなく「わざと洩らしている」というのが登記になります。

 

登記の内容の中で、一番重要なのが、「所有権の登記」になります。

誰が、この不動産の所有者であるかを「甲区」と呼ばれる部分に記載されています。

 

また、住宅ローンなどを借りている場合は、抵当権の設定登記がされるので「乙区」に記載されます。

抵当権の設定がされたままの物件は、金融機関が抵当権を実行すれば物件が競売にされてしまうので、この抵当権を外してから売買が行われます。

このことを、抵当権抹消登記といいます。

 

では、売却時にかかる登記の費用ですが、

「抵当権抹消登記」費用がかかります。

銀行が負担すると思われがちですが、実際は売主が負担して抵当権の抹消を行います。

司法書士に支払う司法書士手数料に関しては、売主は抵当権抹消登記の為の司法書士手数料のみとなります。

 

登記費用は、決済時に司法書士に支払うことが殆どで、買主さんから売買代金をもらった中から支払うこともあります。

費用については、事前に司法書士または仲介に入っている不動産会社に聞いてみるといいでしょう!!

 

 

 

 

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