住宅ローンetc.あれこれ情報コラム

不動産購入時に支払う『手付金』って何?

2019/09/24

不動産の契約時に耳にする『手付金』についてお話します(^^)

<手付金とは?>

買主が売り主に対して売買契約が結ばれた時に支払うお金です。

契約時には、手付金は残代金に支払い時に売買代金の一部に充当されるのが一般的です。

<手付金の種類>

①証約手付・・・契約締結を証明する為に授受される手付金。

②違約手付・・・契約違反があった場合に、賠償額とは別に没収される手付金。

③解約手付・・・売買契約の解除にかかわる手付金。

 また売買契約を締結した後に、どちらかが契約を解除しなければならない状況になった場合には・・

   ■買主は支払った手付金を放棄する

   ■売主は手付金を倍にして買主に返還することで契約を解除する事ができます。

ただし解約手付による契約の解除は「相手方が履行に着手するまで」の間であれば可能であり、相手方が契約に定められた事項を実行していれば手付金を支払ったとしても契約解除はできません。

 

一般的な不動産売買契約で交わされる手付金は③の解約手付であるケースがほとんどです。

買主側が契約解除を申し出る場合は、手付金はそのまま売主の物となり戻ってきませんので注意しましょう(^▽^)

 

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