住宅ローンにおける抵当権の仕組みについて(^^)/
不動産を購入する際、多くの方が住宅ローンを利用されています。
住宅ローンを組む際に金融機関は、必ず不動産(土地・建物)に抵当権を設定します。
抵当権とは、住宅ローンを組まれる方が金融機関からお金を借りる際に、返せなくなった時の為にお金の代わりとなる土地や建物をあらかじめ担保として設定する事です。支払いが滞ってしまった時に、金融機関が優先的にその担保で貸したお金を回収できるようにした権利のことを言います。
実際に売却する際は、抵当権を外して所有権を移さなくてはなりません。誰もそんな抵当がついた物件とか買いたくないですもんね(^_^;)
ですので、売却価格が残債金額よりも高ければ問題はありませんが、低い場合は売却の際に資金の用意が必要となります。
では、住宅ローンの支払いが難しくなり滞納するとどうなるのでしょうか?
まずは、金融機関から返済の催告状・催告書が届きます。
そして『期限の利益喪失』(住宅ローンを分割で返済する権利を失う。つまり、一括で払うしかない状況になります。しかし、なかなか現実には難しいケースがほとんどです…。)となり残債を一括で払えなければ、窓口が保証会社へと変わり『競売開始決定通知』が届きます。
ここから競売までは約半年ほどになります。
弊社は、競売からひとりでも多くの方を救うべく『任意売却』に特化してきました。
この任意売却であれば、債権者の合意を得て住宅ローンの残債を残したまま抵当権を外すことができます。
そして残った残債に関しては債権者と交渉し、月々払える金額を支払っていきます。
債権者(金融機関)との交渉は私達も一緒に行っていきますのでご安心ください。
弊社は、任意売却の専用HPを掲載しております。
こちらからご覧ください。 → 任意売却専用HP