契約時に支払う『手付金』について
2021/08/21
今回は、不動産契約時に必要になる『手付金』についてお話します(^-^)
【手付金とは】
買主が売主に対して売買契約が結ばれたときに支払うお金です。
契約時には『手付金』は残代金支払い時に売買代金の一部に充当される事が一般的です。
【手付金の種類】
①証約手付・・・契約締結を証明する為に授受される手付金。
②違約手付・・・契約違反があった場合に賠償額とは別に没収される手付金。
③解約手付・・・売買契約の解除に関わる手付金。売買契約を締結した後にどちらかが契約を解除しなければならない状況になった場合には
買主は、支払った手付金を放棄する。
売主は、手付金を倍にして買主に返還する事で契約を返還する事で契約を解除する事ができます。
ただし解約手付による契約の解除は「相手方が履行に着手するまで」の間であれば可能であり、相手方が契約に定められた事項を実行していれば手付金を支払ったとしても契約解除はできません。
一般的な不動産売買契約で交わされる手付金は③解約手付金であるケースがほとんどです。買主側が契約解除を申し出る場合は、手付金はそのまま売主のものとなり、戻ってきませんので注意しましょう(*^▽^*)
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