改正貸金業法
少し前のことになりますが、貸金業法が変わったことはNEWSや新聞などで知っている方も多いと思いますが、今回は今一度どういうふうに変わった
のか、おさらいしたいと思います。まず、貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務などについて規制する法律で、平成18年に成立、平成22年
6月18日に施行されました。 借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐために変わった点として、
①借り入れている総額が「年収の3分の1」を超える場合、新たに借入れができません。
…貸金業者からの借り入れに限ります。既に借りている分については、これまでとおり払っていただければ問題ありません。銀行、信用金庫等からの借
り入れについては、この制限はありません。
②借入れの際、年収を証明する書類が必要になりました。ないと、借りられなくなることもあります。
…専業主婦(夫)の方は、配偶者の年収を証明するもの、そして同意が必要になります。
③上限金利の引き下げ
…法律上の上限金利が29.2%から借入れに応じて15~20%に引き下げられました。
④貸金業者に対する規制も厳しく
…法令順守の助言・指導を行う国家資格のある人を営業所に置くことが必要になりました。
があります。最近では、消費者金融のCMがTVでよく流れていますよね。芸能人やアイドルの方が出ていて気軽な感じで借りれるように演出されていま
す。そして銀行と提携して安心していただけるようにもしています。しかし、ある消費者金融のCMでも言ってますが、大事なことは「ご利用は計画的
に」ってことです。ご利用の際は、よく考えて、ちゃんと計画をたてて、返済できると確信できたときに借りるべきです。借り過ぎだけは絶対に止めて
ください。