権利証について
2019/07/20
今回は、権利証についてご説明します。
権利証とは、正式には「登記済権利証」といい、不動産を購入すると法務局において登記済の赤いハンコを押したものが登記をした司法書士から送られてきます。
昔は、権利証はわしになっていて、厚手の表紙で挟んでいて、重々しい感じがあり大事なものと分かるような物でした。現在は、平成17年の法改正により、「登記識別情報」という12ケタの英数の組み合わせのパスワードになっています。そして、見えないようにシールが張られています。
その権利証は、売却する際にも必要になります。
「権利証をなくしたので再発行しなければ…」「権利証をなくしたので売却できないかも…」と間違った認識をされている方がいます。
普段使うものではないので、紛失してしまうのは仕方ありません。
ですが、ご安心ください。
権利証を紛失したからと言って売却できなくなることはありません。権利証の再発行は出来ませんが、権利証の代わりになるものを司法書士に作成してもらいます。この代わりになるしょりぃを「本人確認情報」と呼びます。
司法書士が不動産所有者であることを確認し、司法書士の責任によって証明するものです。
費用は30,000円~50,000円程度かかります。
余分な費用が掛かってしまうので、大切に保管しておいてください。
Category:売却編