住宅ローンetc.あれこれ情報コラム

無益な差押えの禁止について

2017/11/12

 『無益な差押えの禁止』ってご存知でしょうか?国税徴収法第48条2項で、差押えしても滞納している税金の回収に繋がる見込みのない場合の差押えを禁止しています。地方税について定めた地方税法でも国税徴収法に準ずる形で適用されます。債権回収に繋がらない差押えとは、差押えして売却したとしても、他に優先する債権等で売却代金が無くなってしまう場合を言います。そのため、優先される債権の合計が担保不動産の価格を上回っている場合、行政機関が行う差押えは無意味、無益となり、禁止されています。                                               しかし、実際には現場では無益の差押えは多くされております。異議申し立てや審査請求、取消訴訟等も可能ではありますが、時間と労力を要することから現実的ではありません。また、異議申立ては差押えを知った翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。任意売却を行う際も、税金の差押えが入っている場合、大きな壁となり苦戦するケースも多々あります。なので、税金については、役所の担当に相談し分納でも少しずつでも支払うことはお薦め致します。