物上保証人について
2017/09/03
「物上保証人」って言葉を聞いたことのある人は多いと思いますが、どういう人でしょうか?例えば、父名義の土地があって、その上に息子家族が住宅ローンを組んでマイホームを建てたとしましょう。その際、金融機関は息子名義の建物だけでなく、父名義の土地にも抵当権を設定します。「物上保証」とは、自分以外の他人のために、自身の不動産等の財産に抵当権や質権を設定することで、その差し出す人のことを「物上保証人」と言います。大事なポイントは連帯保証人ではないということです。つまり、住宅ローンを組んだ息子が住宅ローンの支払いができなくなり競売になったとします。そして、落札されたが残債が1,000万円残ったとします。その場合、残債1,000万円については、物上保証人の父は弁済の義務はありません。保証する範囲は、差し出した財産の範囲、今回の場合だと、土地が没収されるだけで済みます。
身内や親族名義の土地に建物を建てるというケースはよく聞きます。住宅ローンの支払い中に何もなければ良いですが、払えなくなり通常売却、任意売却を検討する際は、物上保証人の協力が必ず必要になります。なかなか言い出しにくいことだと思いますが…(^_^;) 現在、このような状況でお悩みの方はお気軽にご相談ください。専門家の私達と一緒に考えていきましょう!!