住宅ローンetc.あれこれ情報コラム

物件を契約する際に必要な『手付金』

2019/03/20

物件を契約する時に用意しなければならない費用の中に『手付金』があります。

手付金は売買契約が締結した後は、購入金額の一部に充当されます。

 

<手付金とは?>

不動産売買の契約において【買主】から【売主】へ支払われるお金です。

契約成立の証拠としての役割もありますが、一方で【買主】【売主】お互いにすぐに解約しないようにする保証金の役割もあります。

 

<手付金には3つの種類があります>

①【解約手付

 【買主】と【売主】のいずれかが契約解除した時の為の保険金で、【買主】が解約した場合は支払い済の手付金を放棄、【売主】が解約した場合は手付金を買主に倍返ししなくてはなりません。

②【違約手付

 契約違反(債務不履行)があった時の違約金しての手付です。【買主】の不履行の場合は手付金が没収され、【売主】の不履行の場合は手付金は2倍にして買主に返却しなければなりません。

③【証約手付

 購入する意思がある事を示し、契約の成立を証明するものです【買主】が契約する時に【売主】に預けます。

手付金の金額は売買代金の5%~10%位になります。

購入金額が2,000万円の場合は100万円~200万円となります。

大きな金額になりますが、手付金の金額が少ないと簡単に解約してしまいますのでこのような設定になっております。

そして『手付金』は、売買契約時に現金で支払う事になりますので準備が必要です。

 

物件を購入する際は、『諸経費』や『手付金』等、思っていたよりも大きな金額を用意しなければなりません。

いずれマイホームをとお考えの方は早目に資金計画をされる事をお勧めします。

 

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