瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
2018/11/20
今回はこの瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)について説明したいと思います。
難しい感じが並び、難しく聞こえますが内容は簡単で不動産の売買においてとても重要です。
瑕疵担保責任は、
『隠れた損傷、故障があれば、その部分は責任をもって使えるようにします』という事です。
つまり売主が買主に責任をもって修理することを約束することです。
不動産売買契約書に書かれています。
しかし、すべての事に対して補償するわけではありません。
隠れた瑕疵に該当するもののみです。
例えば、知らなかった雨漏り白アリなどです。さすがに、白アリや雨漏りの状態のままでは生活できないからです。
しかし知っていれば、売主は事前に告知をする義務があります。
また、瑕疵担保責任は民法と宅地建物取引業法で決められています。
一般の場合、知った時から1年です。売主にとってはかなり責任の重いものになってきます。
さすがに、一般の人には厳しいものになってくるので、話し合いの中で「瑕疵担保責任は無」と契約することもあります。
弊社では、個人どうしの場合、「瑕疵担保責任特約…なし」としています。
不動産業者の場合は厳しい決まりがあり、最低2年となります。
瑕疵担保責任はとても重要になってきますので、しっかり確認が必要ですね。