登記について
2015/10/18
今回は「不動産登記」についてお話しさせていただきます。不動産登記は不動産(土地・建物)の現況の状況、権利関係を公示することを目的にしていて、そして、不動産取引の安全を保護するのにとても大事なものです。不動産登記には2種類あります。
■表示に関する登記…不動産の物理的現況を公示するもの。土地家屋調査士が依頼を受け業務を行います。
■権利に関する登記…不動産の権利関係を公示するもの。司法書士が依頼を受け業務を行います。
そして、登記をする場合には「登録免許税」という税金が課せられます。不動産の権利に関する登記のほぼすべてに課税されます。しかし、税率が軽減される場合もあるので、チェックが必要です!!この「登録免許税」ですが、登記を受ける者に納税の義務があり、不動産の評価額が課税標準になります。そして、税率は一律ではなく、登記の原因によって異なりますのでご注意ください。
住宅用家屋の場合には税率の軽減措置がありますが、軽減を受けれる要件があります。その要件とは、
■個人の居住用家屋
■床面積が50㎡以上
■新築後または取得後1年以内に登記
■所有権移転登記の場合は、売買・競売による取得であること
■既存住宅(中古住宅)については、築20年以内(木造等の場合)または築25年以内(鉄筋コンクリート造等の耐火建築物の場合)
です。ご自身が購入を考えている不動産が当てはまるかどうか確認してみてください。弊社では、登記についても詳しくそして分かりやすく説明してくれる司法書士とも提携しておりますので、不明な点等ありましたらいつでもお気軽にご連絡ください。