税金の滞納による差押えについて
固定資産税は毎年1月1日に所有している人に対してかかってきます。そして市町村から年4回の分割払いの納付書が届きます。もちろん1回で払ってもOKです。この固定資産税ですが、滞納が続くと、役所から差押え、そして最終的には競売(公売)になってしまいますので、注意が必要です。
詳しくみていくと、納付期限が過ぎても支払いがない場合は、役所は20日以内に督促状を送付しなければなりません。そして督促状を送った日から10日以上経っても支払いがない場合、差押えしなければならないという法律になっています。このことを滞納処分と呼びます。差押えできるではなくて、差押えしなければならないっていうところがポイントです。意味合いが全然違いますよね。
しかし、すぐには差押えされることはなく、通常は何度か催告書が届いたり電話があったりして支払いをもとめてきます。大事なのはこれからです。絶対に無視してはいけません。払えない状況にあるのであれば、ちゃんと事情を説明してください。そして役所の担当者と話をすることによって、分納を認めてくれるケースがほとんどです。役所のほうも嫌がらせで何度も催告書を送ったり電話をしたりしているのではありません、その人の現在の状況やどういうふうに考えているのかを知りたがっているのです。なので、嘘をついたり逃げても意味がありませんので、正直にお話しをすることが大事です。
万が一、差押えをされたとしてもすぐに売却ということにはなりません。なぜなら、通常、住宅ローンが残っているケースが多く、その場合、その金融機関の抵当権がついているので回収ができないからです。差押えをいれてくる意味といえば、勝手に売却されないようにするためだと思われます。なぜなら売却をする際、差押えが入っている物件は売却できません、というよりも誰も買いませんよね。任意売却をする際も、役所の差押えが入っている場合は役所の方と調整に入ります。競売であれば回収はゼロですが、任意売却では全額までとはいきませんが一部は回収できます。ここがポイントです。ゼロよりかは少しは回収したいと考えるのが通常ですが、全額回収できないと差押えを解除しないという強硬な態度の役所もあります。競売になってしまったらゼロなのに、理解に苦しみます。ここのところは自治体によって変わってくるので、任意売却の際は、差押え解除を依頼するために何度も役所に足を運び、お願いをします。ここが任意売却が成功するかしないかの大きな壁になりますね。弊社では毎回最後の最後まで粘って調整に全力を注いでいます。続きは次回です、お楽しみに♪