購入した時の固定資産税の支払い方は?
不動産を購入したら所有している間は固定資産税都市計画税を支払わなければなりません。自治体によりますが、西日本の多くは、1月1日時点での所有者にその年の4月1日~翌年3月31日までの固定資産税都市計画税の支払いが発生します。春頃に納付書が届きます。そして、年4回に分けて払うことになります。もちろん1回で全額払っても構いません。不動産を購入した際、この固定資産税都市計画税の支払い方はどうなるんでしょうか?仮に、11月20日に決済をした場合、4月1日から決済日前日までの11月19日までは売主様の負担になります。11月20日から3月31日までは買主の負担です。そして先ほどの日数で日割り計算をします。買主はその日割り計算をした金額を決済日に売主様にお渡しします。
ここで買主様のほうには不安が出てくると思います。「日割りで払ったけど、売主様が払わなかったらどうしよう」「払わなかったら役所は私に請求してくるかも」等々。しかし、心配はありません。仮に、売主が払わなかった場合、役所はあくまでも納付書を送っている1月1日時点での所有者に請求をかけ続けることになります。なので、新所有者様に請求がまわってきたり、差押えが入ったりすることは100%ありません。固定資産税都市計画税は毎年発生する税金です。住宅ローン等を利用される方は月々の支払いがいくら位になるのか、そして(マンションの場合は)管理費等を合わせるとどの位になるのか計算されると思いますが、その際、この固定資産税都市計画税も12ヶ月で割って、その数字を加えて計算したほうが良いですよ。余裕をもって税金の支払いができるように毎月しっかり確保しておきましょう!!