遅延損害金について
2017/07/23
住宅ローンを組む時の契約「金銭消費貸借契約」には、必ず、毎月〇日までに払ってくださいという返済期日が記載されています。万が一、この返済期日を守らなかった場合、「債務不履行」となり、損害賠償責任を負うことになります。ローン返済等で債務不履行があった場合の損害賠償のことを「遅延損害金」と呼びます。遅延損害金の算定については、契約時に将来発生するかもしれない債務不履行による損害額を予定しておきます。そして、実際に債務不履行があった場合、その損害額がどのくらいであるかに関わらず、予定した額の損害賠償を支払うことにする特約をすることが認められています。これを損害賠償額の予定といい遅延損害金になります。住宅金融支援機構から住宅ローンを借り入れしている方の登記簿謄本には、損害金14.5%と書かれています。今一度、ご自身の住宅ローンの金銭消費貸借契約書、もしくは所有不動産の登記簿謄本で遅延損害金について確認してみてはいかがでしょうか。それにしても、14.5%って高いですよね(^_^;) しかし、「住宅ローンの金利はかなり低くしていますので、万が一のときの損害金は高く設定させていただいております!!」という銀行さんの声が聞こえてきそうです(^_^;)
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