住宅ローンetc.あれこれ情報コラム

離婚の種類

2016/08/06

 今回は離婚の種類についてお話ししたいと思います。離婚の種類は4種類あります。それぞれみていきましょう!!

■協議離婚…お互いに話し合い、離婚内容に合意できれば、役所に離婚届を提出します。離婚の中で約9割がこの「協議離婚」です。話し合いで決めることができるので解決まで早いです。

■調停離婚…お互いの話し合いでは解決できないとき、家庭裁判所の調停委員がお互いの間に入り離婚に向けた話し合いを進めていきます。第三者が入ることでお互いに冷静になることが多く、又、相手と会わないで話し合いを進めることができます。

■審判離婚…調停で話し合いがまとまることができずに不成立になった場合、家庭裁判所が離婚したほうが良いと判断し離婚の審判をします。不服がある際は、2週間以内に申し立てれば審判の効力はなくなります。

■裁判離婚…調停で話し合いがまとまらない場合、どちらかが家庭裁判所に離婚の訴えを起こします。こじれた場合は、家庭裁判所→高等裁判所→最高裁判所と進んでいきますが、最終的には解決して離婚に至ります。しかし、時間がかかります。この裁判離婚は離婚の全体の約2%程度です。

まずは、話し合いが必要ですね。離婚の際はいろんなことを決めていく必要があります。その中にはマイホームのこともあると思います。維持するのか処分するのか、どちらが良いのか一度じっくりと考えることが大事です。どんな些細なことでも構いません、お気軽にご相談ください。