住宅ローンetc.あれこれ情報コラム

~初めての不動産売却~その前に‼

2019/11/22

~不動産売却~その前に‼の第4回目になります。

今回は「勘違いされがちな不動産業界の常識」についてご説明したいと思います。

 

勘違いその1・・・販売をお願いできるのは一社だけ?

以前「媒介契約」というのがありましたよね。

簡単に言うと、これから土地や家を売りたい人が、不動産会社に自分の土地や家の販売を任せる委任契約の事です。

「媒介契約」は大きく分けて2種類あります。(正確には3種類ですが分かりやすくするために、あえて2種類にします)

①専任媒介…一社だけに販売を依頼する。

②一般媒介…何社にも販売を依頼する。

一般媒介なら、売る人は何社にも重ねて販売を依頼できますが、専任媒介になると契約期間中は他の不動産会社へ依頼することができません。

ですが‼現実的には、この2種類の媒介契約の違いを説明せずに、かってに専任媒介にしてしまう不動産会社が少なくありません。

理由は簡単です‼

業者側からすれば、自分の会社に入ってくる手数料が保証されている「専任媒介」の方がありがたいからです。これが「一般媒介」になると、自社の経費でチラシを撒いても何度も現地案内しても、他の不動産会社が購入者を見つけてしまったら、それまでの努力は水の泡になり一銭にもならないからです。

この「専任媒介」の期間は3ヶ月までと法律で決められています。その後は売主と不動産会社が互いに合意したときのみ、更新できます。

しかし、この3ヶ月の期間の事も説明しない業者がいます。その為、「何ヶ月売れなくても、いったんお願いしたら他の不動産会社には頼めない」と思い込んでいるケースがとても多いのです。

この「媒介契約」を結ぶと、不動産会社は既定の書面を作って売主に渡すことが法律で定められていますが、この書面自体を作らない不動産会社もあります。

書面にするとなると、媒介内容の違いや媒介期間を書かざるを得ない為、お客様に説明すると都合が悪いということです。

儲かることだけが目的の業者からしてみれば、売れなくても他の業者に依頼されないように必要なことを説明しない書類を作成しないということになるのです。

 

本当に売却したいとお考えならば、依頼しようとしている不動産会社がどんな販売方法を持っているか、どのくらい自分たちに寄り添ってくれるのか、又、詳しく説明をしてくれるのか等しっかりと見極めることが重要です。

 

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