住宅ローンを組んでの不動産購入、新住所はどのタイミングで変更するのか?
不動産購入をする際の流れとしては、
【現金の場合】
①物件の内覧 → ②不動産購入申込書を提出 → ③売買契約 → ④決済
【住宅ローンの場合】
①物件の内覧 → ②不動産購入申込書を提出 → ③事前審査(仮審査) → ④売買契約 → ⑤本審査 → ⑥金銭消費貸借契約 → ⑦決済
という形になります。
では、住宅ローンを組んでの購入の場合、どのタイミングで新しい住所に変更することになるのでしょうか?
答えとしては、⑥『金銭消費貸借契約』の時になります!!
まだ引越していないのに変更するの??
と思われる方もいらっしゃると思いますが、金銭消費貸借契約時には新住所の住民票や印鑑証明書が必要となりますので新住所に変更して頂いております。
住宅ローンは、自己の住居用でなければなりませんので「この不動産に住みます」ということがポイントになるのです。
ちなみに、金融機関によって変わりますが、登記用と合わせて住民票2通・印鑑証明3通が必要です。
そして、リフォームを考えられている方の中には「契約したのでリフォームに入っていいですか?」と言われることもありますがこちらは残念ながら出来ません。
なぜなら、契約完了時の所有者は売主になるからです。
買主の所有になるのは、⑦決済時(売買代金全額の支払いが終わった時)になります。
決済日に所有権移転登記・抵当権設定登記を行いますので、この日から買主の名義になり、リフォームが出来ます(^▽^)
中古物件の場合は、リフォームが必要なことが多いのでリフォーム業者と決済日前までにしっかりと打ち合わせを行い、すぐにリフォームに入ってもらうようにするといいですね!!
不動産購入をする際は、流れを理解し、いつ・何が必要かを考えておくとスムーズに進めますよ!!