住宅ローンを組んでマイホーム購入!!金銭消費貸借契約とは??
2019/06/26
マイホーム購入、住宅ローンを組む場合と現金購入の場合何が違うのでしょうか??
大きな違いは、『金融機関』を通すか通さないかです。
現金購入の場合は金融機関を通さないので、抵当権を付けないため司法書士に支払う費用が抑えられます。
もちろん金融機関に支払う費用(保証料・印紙代・事務手数料)もないので諸費用がかなり変わっていきます。
しかし、不動産購入は大きなお金の為、住宅ローンを組まれる方が多くいらっしゃいます。
ここでは、『金銭消費貸借契約』についてお話したいと思います。
金銭消費貸借契約とは・・・金融機関と購入者の方で行う契約になります。簡単に言うと、お金を借ります、貸しますの契約になります。
この契約を行うタイミングとしては、融資の事前審査・本審査が通った後になります。
この時には住民票や印鑑証明書を新住所にしておく必要があります。
契約内容としては、融資の金額・購入する物件についてはもちろんですが、
金利や返済期間について、遅延損害金について等の説明があります。
万が一返済が遅れた場合の措置や抵当権設定等、支払いが難しくなった時のことまで説明があります。
当たり前ですが、購入時には支払えなくなることまで考えていないですよね。
しかし、長い方では35年の返済期間があります。
しっかりと理解しておくことが大切です!!
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