住宅ローンetc.あれこれ情報コラム

住宅ローン不動産購入 ~決済の流れ~

2022/07/02

今回は不動産売買の取引の中で最後の手続きになる「決済」についてです。

「決済」とは、平日の午前中、またはお昼間に行われます。

土日祝日はできません。それは、なぜかと言うと融資を受ける金融機関と法務局が開いている時間帯にしなければならないからです。

そして、「決済」を行う場所は、買主様が住宅ローンの融資を受ける金融機関の支店で行ないます。

決済は、売主様・買主様・元付不動産会社の担当・客付業者の担当・住宅ローン融資担当者・司法書士が集まり行われます。

~決済の流れ~

①所有権移転登記を担当する司法書士の先生に、売主様は権利証や印鑑証明書等の必要書類をお渡しいただきます。買主様は新住所の住民票や印鑑証明書を事前にお渡し致します。

②先生から提示された書類に記名押印します。

③登記に必要な手続きが終わりましたら、司法書士の先生が住宅ローンの融資担当に「実行していただいて大丈夫です。」とお伝えします。

 

それから、住宅ローンの融資担当は住宅ローンを実行し、買主様の口座に融資金額を振込みします。

そして、買主様の口座に振込みが終わったら、売買代金を売主様の口座に振込みをします。

売主様は住宅ローンが残っていたら売主様の口座に振込みされたら完済の引落しをしてもらうように住宅ローンを組んでいた金融機関と事前に手続きをしておきます。

そして、完済できると住宅ローンを組んでいた金融機関から抵当権抹消書類を預かります。その書類を司法書士に渡して抵当権抹消登記をしてもらいます。

 

決済は約1時間ほどかかるケースが多いです。振込みをするお金があったり、諸費用などは現金で引き出したり手間がかかります。

振込みが終わったり、現金の準備ができましたら、融資担当者が決済を行なっているブースにお持ちになります。

そして、金額の確認などをして、問題なければ、売主様は領収証と現在持っている全ての鍵をお渡し致します。

そのときには、鍵以外にも、持っていれば、設備の取扱説明書や、新築時の建築確認済証や検査済証、設計図面などをお渡し致します。

 

これで、「決済」が完了となります。この後、司法書士は、抵当権抹消、所有権移転、抵当権設定の登記手続きをしに法務局に向かいます。決済のときに、新しい権利証(登記識別情報)を発行していただけると思いがちですが、実際は法務局で手続きをした後、約1週間から2週間後に発行されます。登記を担当した司法書士の事務所から郵送されます。大事なものですので、届いたらちゃんと保管しておいてください。

 

最初にお話ししたように、基本的には売主様・買主様出席いただき決済を行います。

しかし、遠方にいらっしゃり不在で決済を行うこともあります。

特に近年は新型コロナウィルスの影響もあり増えてきたように感じます。

その際も売主様・買主様が安心して取引できるように不動産会社が間に入りお手伝いさせていただきます。